不動産購入時の諸費用

不動産を購入する時には、様々な諸費用がかかってきます。

登録免許税などの税金や諸費用にはどんなものがあるでしょうか。

大まかに言って、次の5つです。
  1. 建物に対する消費税

  2. 印紙代(印紙税)

  3. 登記費用(登録免許税)

  4. 不動産取得税

  5. 固定資産税精算金
それでは、その概要を説明していきましょう。

1.建物消費税

収益物件などの不動産の価格には、土地代と建物代です。
土地代については消費税はかかりませんが、建物代についてのみ5%の消費税がかかります。
老朽化した物件で、建物代を0(ゼロ)とすることもできます。
その場合は、消費税も0(ゼロ)ということになります。

2.印紙代(印紙税)

印紙税法で定められた課税文書に対して印紙税が課税されます。
不動産の取引においては、
  • 不動産の売買契約書

  • 建築請負契約書

  • 土地賃貸借契約書

  • ローン借入れの金銭消費貸借契約書等
が課税文書に該当し、契約書の記載金額によって税額が決定します。

不動産売買契約書の印紙税は、5,000万円以下の物件だと、15,000円ですが、5,000円超から1億円以下の物件だと、45,000円。1億円超から5億円以下の物件だと、80,000円。5億円超から10億円以下の物件だと、180,000円となっています。

不動産の価格が高くなれば、累進的に、印紙税は高くなります。

3.登記費用(登録免許税)

所有権移転登記が必要です。
この登記をする際にかかる税金が登録免許税です

登録免許税は

税額 = 課税標準 × 税率

で計算されます。

本来の税率は1000分の20ですが、景気対策として、時限立法により、土地部分は1000分の10に、軽減されています。
建物もマンションなどの住宅用のものは、平成23年3月31日までは、1000分の10となっています。

4.不動産取得税

不動産を取得すると不動産取得税が課税されます。
各都道府県税事務所から納税通知書が送られてきます。

税率は3%です。

5.固定資産税精算金

税法上は、固定資産税の納税義務は1月1日の所有者にあるのですが、不動産の売買取引は、慣行として、固定資産税の清算を売主、買主間でおこないます。

東京では、1年間の起算日を1月1日としていることが多いですが、関西では4月1日としています。

不動産を購入する時は、その諸費用もよく考えて、資金計画を立てましょう。

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サラリーマン不動産投資家
【たか】です。
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