会社設立の方法と手順
会社法が、平成18年5月1日に改正されたため、法人設立はずいぶん簡単になりました。
以前は、資本金が最低1000万円必要でしたが、最低資本金制度が撤廃され、だった0円でも株式会社を設立できるようになりました。
以前は、銀行に出資金の保管証明を発行してもらう必要がありましたが、
払い込みを拒否されたり、時間がかかることもあったようです。
今は残高証明だけでよくなったので、
会社設立の手続きもずいぶんと簡単になりました。
取り締まり役も三人以上という制限がなくなり、
自分一人で構いません。
一人社長の会社であれば、
経験のない人でも簡単につくれるようになりました。
会社設立の手順は、以下のようになっています。
1.会社の商号、所在地、目的などを決定
2.定款の作成
3.定款の認証
( ※ 印紙税、定款認証の手数料などで約9万円が必要 )
4.出資の履行(預金口座へ振込入金)
5.取締役の選任(最長10年の任期)
6.登記申請
( ※ 法務局にて1〜2週間。
登録免許税の納付。資本金の0.7%、最低15万円 )
7.税務署などへの届出
( 社員を雇用する場合は専門家へ依頼した方がよい。)
会社を設立する手続き自体はそれほど難しくありませんが、
慣れていないと、難しく思われるかもしれません。
税理士や行政書士などの専門家に依頼すると、
実費+20万円程度でしてくれます。
いちばん注意を要するのは、
税務署への「消費税」に関する届出です。
資本金が1000万円未満なら「免税業者」となり、
消費税を納める必要がありません。
以前は、資本金が最低1000万円必要でしたが、最低資本金制度が撤廃され、だった0円でも株式会社を設立できるようになりました。
以前は、銀行に出資金の保管証明を発行してもらう必要がありましたが、
払い込みを拒否されたり、時間がかかることもあったようです。
今は残高証明だけでよくなったので、
会社設立の手続きもずいぶんと簡単になりました。
取り締まり役も三人以上という制限がなくなり、
自分一人で構いません。
一人社長の会社であれば、
経験のない人でも簡単につくれるようになりました。
会社設立の手順は、以下のようになっています。
1.会社の商号、所在地、目的などを決定
2.定款の作成
3.定款の認証
( ※ 印紙税、定款認証の手数料などで約9万円が必要 )
4.出資の履行(預金口座へ振込入金)
5.取締役の選任(最長10年の任期)
6.登記申請
( ※ 法務局にて1〜2週間。
登録免許税の納付。資本金の0.7%、最低15万円 )
7.税務署などへの届出
( 社員を雇用する場合は専門家へ依頼した方がよい。)
会社を設立する手続き自体はそれほど難しくありませんが、
慣れていないと、難しく思われるかもしれません。
税理士や行政書士などの専門家に依頼すると、
実費+20万円程度でしてくれます。
いちばん注意を要するのは、
税務署への「消費税」に関する届出です。
資本金が1000万円未満なら「免税業者」となり、
消費税を納める必要がありません。

