消費税還付のために、建物代の割合を高く!
関連記事:不動産投資における消費税還付
不動産投資家のための「消費税のしくみ」
マンション投資で消費税還付を受けるには課税売上が必要
の続きです。
マンションやアパートなどの投資用不動産を購入するときには、建物の金額に注意しよう。
土地代には消費税がかかりません。
消費税の還付の源泉は建物代ということになります。
ですので、収益物件を購入する時は、できるだけ建物代の割合を高くしてもらうように交渉します。
土地代と建物代のことを譲渡対価とのいいますが、建物代の割合が高ければ、還付される消費税が多くなります。
土地と建物の価格内訳を売買契約書に記載してもらいましょう。
売主が課税事業者の場合は、建物の金額が高ければ高いほど、売主は多くの消費税を払わなければならないので、建物代の割合を下げようとします。
売り主が非課税事業者の場合は、消費税は関係ないので、こちらの希望が通ることがほとんどです。
区分所有のマンションなどの場合は、売買契約書に、土地代と建物代の内訳が書かれていないことが多いです。
このような内訳が記載されていない場合は、
物件の売買価格を
土地の固定資産税評価額 と
建物の固定資産税評価額 の割合で
土地代と建物代に按分することがよく行われます。
物件価格が4800万円、土地の固定資産税評価額が1500万円、
建物の固定資産税評価額が3000万円のような場合ですと、
土地代:5000万円×1500÷4500万円=1600万円
建物代:5000万円×3000÷4500万円=3200万円
ということになります。
不動産投資家のための「消費税のしくみ」
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の続きです。
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土地代には消費税がかかりません。
消費税の還付の源泉は建物代ということになります。
ですので、収益物件を購入する時は、できるだけ建物代の割合を高くしてもらうように交渉します。
土地代と建物代のことを譲渡対価とのいいますが、建物代の割合が高ければ、還付される消費税が多くなります。
土地と建物の価格内訳を売買契約書に記載してもらいましょう。
売主が課税事業者の場合は、建物の金額が高ければ高いほど、売主は多くの消費税を払わなければならないので、建物代の割合を下げようとします。
売り主が非課税事業者の場合は、消費税は関係ないので、こちらの希望が通ることがほとんどです。
区分所有のマンションなどの場合は、売買契約書に、土地代と建物代の内訳が書かれていないことが多いです。
このような内訳が記載されていない場合は、
物件の売買価格を
土地の固定資産税評価額 と
建物の固定資産税評価額 の割合で
土地代と建物代に按分することがよく行われます。
物件価格が4800万円、土地の固定資産税評価額が1500万円、
建物の固定資産税評価額が3000万円のような場合ですと、
土地代:5000万円×1500÷4500万円=1600万円
建物代:5000万円×3000÷4500万円=3200万円
ということになります。


