消費税還付の知識、個別対応方式と一括括比例配分方式
以前の記事、マンション投資で消費税還付を受けるには課税売上が必要での計算例では、消費税の課税売上割合は37.5%でした。
課税売上割合が、95%未満の場合には、消費税の計算方法が2通りあります。
【個別対応方式の場合】
副業の売上に対応する課税仕入は0円
副業の売上と家賃収入どちらにも対応する課税仕入0円 ×課税売上割合=0円
個別対応方式は、課税売上、非課税売上の、それぞれの売上に対応する、仕入(課税仕入、非課税仕入、どちらにも共通する仕入)ごとに計算しなければなりません。
したがって、非課税売上である居住用家賃収入に対する仕入れである、建物にかかる消費税を控除することができません。
【一括比例配分方式の場合】
課税仕入の総額 ×課税売上割合
150万円 × 37.5% = 275万円
一括比例配分方式は、すべての課税仕入を、課税売上割合で掛けて計算します。
それで、非課税売上である居住用家賃収入に対する仕入れである、建物にかかる消費税も、課税売上割合分が控除することができるのです。
この例のように、個別対応方式ですと、消費税の還付を受けることができません。
1円も消費税が還付されません。
消費税は個別対応方式が原則ですが、一括比例配分方式を採用すると2年間強制適用となります。
税金のことは、知っている人は得をして、知らない人が損をしますが、なんか、不公平な感じがしないでもないですね。
不動産投資などのビジネスでも知らないで損している人も結構いますね。
課税売上割合が、95%未満の場合には、消費税の計算方法が2通りあります。
- 個別対応方式
- 一括比例配分方式
【個別対応方式の場合】
副業の売上に対応する課税仕入は0円
副業の売上と家賃収入どちらにも対応する課税仕入0円 ×課税売上割合=0円
個別対応方式は、課税売上、非課税売上の、それぞれの売上に対応する、仕入(課税仕入、非課税仕入、どちらにも共通する仕入)ごとに計算しなければなりません。
したがって、非課税売上である居住用家賃収入に対する仕入れである、建物にかかる消費税を控除することができません。
【一括比例配分方式の場合】
課税仕入の総額 ×課税売上割合
150万円 × 37.5% = 275万円
一括比例配分方式は、すべての課税仕入を、課税売上割合で掛けて計算します。
それで、非課税売上である居住用家賃収入に対する仕入れである、建物にかかる消費税も、課税売上割合分が控除することができるのです。
この例のように、個別対応方式ですと、消費税の還付を受けることができません。
1円も消費税が還付されません。
消費税は個別対応方式が原則ですが、一括比例配分方式を採用すると2年間強制適用となります。
税金のことは、知っている人は得をして、知らない人が損をしますが、なんか、不公平な感じがしないでもないですね。
不動産投資などのビジネスでも知らないで損している人も結構いますね。

