消費税還付を考慮した不動産購入時期は?
以前に書いた、消費税の還付に関する記事:
不動産投資における消費税還付
マンション投資で消費税還付を受けるには課税売上が必要
消費税還付のために、建物代の割合を高くしてもらおう
非課税売上を少なくして不動産投資の消費税還付を増やす方法
消費税還付の知識、個別対応方式と一括括比例配分方式
を読まれた方は、すでにわかっていると思いますが、投資用不動産の購入時期は、消費税の還付を考慮すると、もっとも有利なのはいつでしょう?
できる限り非課税売上を少なくすることが、消費税の還付の金額を大きくします。
なので、年末に近い日に物件の引渡しを受けるのがいいということになります。
物件の引渡しを受けるということは、購入する不動産の売買代金を決済するということになりますので、銀行の営業日、税務署の仕事納めを考えて、12月の下旬ということになります。
ただし、副業などによる課税売上割合が95%以上ある方は、支払った消費税の全額が控除されるので関係ありません。
課税事業者となったときは、2年目も強制的に、課税事業者ということになります。
3年目に、新たな投資用不動産の購入や大規模な改修工事などで、課税仕入が多く発生するのでなければ、
2年目に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出して、3年目から、免税事業者となることが良いと思います。
消費税課税事業者のままですと、3年目は消費税を納税する可能性が高いです。
このような税金の知識は、知っている人は得をして、知らない人が損をするようにできています。
税務署から教えてくれることはありません。
でも、知っている人だけが得をするって、なんか不公平な感じがしないでもありませんが。
不動産投資における消費税還付
マンション投資で消費税還付を受けるには課税売上が必要
消費税還付のために、建物代の割合を高くしてもらおう
非課税売上を少なくして不動産投資の消費税還付を増やす方法
消費税還付の知識、個別対応方式と一括括比例配分方式
を読まれた方は、すでにわかっていると思いますが、投資用不動産の購入時期は、消費税の還付を考慮すると、もっとも有利なのはいつでしょう?
できる限り非課税売上を少なくすることが、消費税の還付の金額を大きくします。
なので、年末に近い日に物件の引渡しを受けるのがいいということになります。
物件の引渡しを受けるということは、購入する不動産の売買代金を決済するということになりますので、銀行の営業日、税務署の仕事納めを考えて、12月の下旬ということになります。
ただし、副業などによる課税売上割合が95%以上ある方は、支払った消費税の全額が控除されるので関係ありません。
課税事業者となったときは、2年目も強制的に、課税事業者ということになります。
3年目に、新たな投資用不動産の購入や大規模な改修工事などで、課税仕入が多く発生するのでなければ、
2年目に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出して、3年目から、免税事業者となることが良いと思います。
消費税課税事業者のままですと、3年目は消費税を納税する可能性が高いです。
このような税金の知識は、知っている人は得をして、知らない人が損をするようにできています。
税務署から教えてくれることはありません。
でも、知っている人だけが得をするって、なんか不公平な感じがしないでもありませんが。


