儲かったからといって役員報酬は上げるな!

このところ、会社設立のことばかり書いています。
不動産投資や賃貸経営の規模を大きくして、会社を設立したいという夢がありますから、今のうちに勉強しとかないとと思っています。

会社を設立したとき、それが社長一人の会社であっても、役員報酬は年度の途中で変えてはいけません。

例えば、2棟のアパートの賃貸経営の会社を設立したとしましょう。

家賃収入は、ほぼ予測できますから、社長個人の役員報酬を生活費ぎりぎりの40万円にしたとします。

役員報酬は年間480万円です。

年度の途中で、思わぬ話から、1棟売却することになって、売却益が1200万円ほどでました。

社長は、自分の役員報酬を次の月だけ、成果報酬として、売却益の60%の720万円にしました。

次の月からは、アパートの賃貸経営の家賃収入が、1棟のアパートだけになってしまいますので、社長は、当分、役員報酬を30万円にしました。

会社を設立して、第1期が終わり、社長の1年間の役員報酬は、1140万円になりました。

役員報酬を1140万円引いたら、税引き前利益は20万円ほどになりました。

まあ、1万円ほど、税金を納めたらいいと思っていましたが、実際の納税額は、300万円ほどになりました。

なぜでしょうか?


税法では、役員報酬は1年間定額でなければいけないとなっています。

役員報酬を変動させた場合は、「その期で一番低い金額」がその年の役員報酬になってしまいます。
そして実際に支払われた役員報酬との差額は「役員賞与」とみなされ、経費として認められません。

つまり、役員報酬として認められる額は、30万円×12ヵ月=360万円になります。
1140万円との差額780万円は税金がかかります。

会社の利益は、20万円ほどなのに、300万円ほどの税金になるなんて、なんかおかしいですね。

properties_1 at 08:21│clip!会社設立 | 税金・節税
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