賃貸マンション更新料は適法なのか違法なのか?
賃貸マンションの更新料は適法なのか違法なのか、どちらなんですか?
7、8、9月の更新料の判例では、更新料は無効との判断でしたが、今回は、有効との判決が出ました。
私見ですが、不動産賃貸経営者は、このように判断の分かれる更新料は契約に入れないほうがいいと思います。
大家さんも、入居者の借主の方にも、いやいや支払ってもらうのも問題だと思います。
お金は喜んでもらって、いただくのが基本じゃないですか。
7、8、9月の更新料の判例では、更新料は無効との判断でしたが、今回は、有効との判決が出ました。
賃貸更新料訴訟 分かれる判断 最高裁で決着
10月30日 産経新聞
京都や滋賀、首都圏を中心に広く定着し、全国の賃貸物件100万件以上の契約にあるとされる更新料条項。
8月に「無効」としたばかりの大阪高裁が今度は「有効」と異なる判断を示したことにより、決着は最高裁に持ち越される。
無効とした8月の大阪高裁判決は、更新料には賃料補充の性質はなく、1年更新で家賃2カ月分余りと高額だったことを背景に「一見安い賃料という印象を与え、借り主を誘引する効果がある」と指摘していた。
しかし、今回の判決は更新料がなくなれば家賃を上げざるをえず、敷金礼金などの初期費用がかさむようになり、かえって消費者の不利益となりかねない−という従来の家主側の主張に沿った判断を示した。
過去の訴訟では更新料が有効とされてきたが、初めて無効と認めた7月の京都地裁判決以降、潮目が変わったとの見方もあっただけに、関係者に与えた衝撃は大きかったようだ。
会見した家主側の伊藤知之弁護士は「契約の実態通り更新料の意義を認めており、バランスの取れた判決」と評価。借り主側の増田尚弁護士は「消費者保護に正面から答えておらず不当な判断。ナンセンスだ」と憤った。
私見ですが、不動産賃貸経営者は、このように判断の分かれる更新料は契約に入れないほうがいいと思います。
大家さんも、入居者の借主の方にも、いやいや支払ってもらうのも問題だと思います。
お金は喜んでもらって、いただくのが基本じゃないですか。

