賃貸マンションの更新料は無効の高裁判決は3度目

賃貸マンションの更新料は無効であるとの大阪高裁の判決が出ましたが、

地裁では、有効との判例もあります。

消費者保護法が施行されてから、

賃貸マンションの更新料は無効であるとの流れ

になってきています。

「マンション更新料は無効」高裁判決3件目 大阪

5月27日 経新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100527-00000610-san-soci

京都市北区の賃貸マンションの家主が、更新料を支払わない借り主に10万6千円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。

紙浦健二裁判長は「更新料は賃貸人や管理業者の利益確保を優先した不合理な制度で、消費者契約法により無効」として、請求を棄却した1審京都地裁判決を支持、家主側の控訴を棄却した。

借り主側の代理人によると、高裁が更新料を無効と判断したのは3例目。有効とした判決も1例あり、判断が分かれている。


個人的には、更新料は、京都や茨城県の一部にしかなく、

更新料自体は、貸主有利な条件と思っているので、

よくないと思っています。

しかしです。

入居された賃借人も、入居時には、

更新料の条件があるのを承知で、契約したわけでしょう。

賃貸マンションの更新料の流れが、無効に傾きつつあるといったからといって、

不払いはどうかなと思います。

今では、京都にも、更新料がない賃貸マンションも増えてきています。

まず、家主と話し合って、更新料なしの契約に変更してもらえないのであれば、

退居して、更新料の無い賃貸マンションに移りかわるのが、

大人の対応の作法と思います。

家主と入居者との賃貸契約は、対等でなければいけませんと

思います。

properties_1 at 13:01│clip!賃貸トラブル | 賃貸管理
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